到底払えない金額を請求されている方へ(家賃滞納、借金滞納、あらゆる民事請求、払えない)
本日は借金や何らかの滞納などにより到底払えない金額を請求されている方へのアドバイスを記事にします。
毎日電話がかかってきたり、何回も請求のはがきが届いたり、裁判所から通知が届いたりで夜も眠れない方は必見です。
~はじめに~
払えないものは仕方ありません。
計画に無理があった、見通しが甘かったなどの反省は「今後」に活かせばよいのです。
だからあなたは払えないことを誰かに責められたりしても気にする必要はありません。
まず大切なのは自分や家族の生命、生活です。
請求する側も何だかんだ御託を並べながら、結局は自分や自分の群の人間のためにあらゆる手段を用いて請求しようとしているのです。
だからあなたも自分や家族を守るため、あらゆる手段を取るべきなのです。
たかが数百万程度の金で命を落とす必要はありません。
数千万、それ以上でも何らかの救済手段は用意されています。
一番強いのはあなた、持っていない側の人間なのです。
本当に持っていない人間からは誰だってお金を取ることは許されていません。
~まずは逃げない~
これが一番重要です。
家賃滞納の記事でもお話しましたが、逃げてその場しのぎの回避することには何の意味もありません。
もちろん誰だって催促の電話には出たくありません。
お金に困っている人なら尚更、電話やはがきは恐怖そのものでしょう。
でも、その恐怖から逃げたところで問題は解決しません。
確かに追い詰められて死ぬよりは逃げたほうがいいこともあるでしょう。
しかしそれは最終手段です。
借金から逃げた人を何人か知っています。
しかしその多くがあらゆるものを犠牲にしています。
その犠牲は借金の額よりもはるかに大きいものです。
一生取り立ての恐怖に怯えて生きていく必要はありません。
恐怖は必ず克服すべきなのです。
そして、恐怖を克服するためには扉を開けなくてはいけません。
実際に恐怖と向き合い、「何だ、この程度なのか」と身を持って知ることが一番あなたのためになりますよ。
~払えない、無いと宣言する~
電話に出たらまずは必ず経済的に困窮していること、払えないことを伝えましょう。
分割での支払を提案されるかもしれませんが、お金がないのならそれも払えないとしっかり答えましょう。
取り立ては実に巧妙です。
時には優しく、時には厳しく、あなたの罪悪感やあらゆる感情を揺さぶりながら巧みに返済を迫ってきます。
ですが、ここで屈してはいけません。
あなたが一番優先すべきは自らの生活や、家族の生活です。
債権者の生活はあなたにとって優先すべきものではありません。
食費を無理に削ったり、必要な経費を削ってまで返済する必要はないのです。
無いものは無い、としっかり宣言しましょう。
親戚に借りることを提案されることもありますが、保証人になってすらいない人に支払の義務がないのは周知の事実です。
ですから、「支払い義務がない人に頼ることは出来ません」としっかり伝えましょう。
いつなら払えるか、と言うこともまたよく聞かれます。
見通しが立っていないのであれば正直に答えましょう。
何を言われても、「現段階では見通しが立ちません」とだけ答えればいいのです。
拳や制裁が飛んでくるわけではありませんから、相手の声に怯える必要もありません。
無いものは無い、それを伝えればいいのです。
~そして裁判へ~
金額にもよりますが、少ない場合にはそのまま請求が終わるもの、それ以外には裁判になるケースもよくあります。
裁判と聞くとビビってしまうのが我々日本人ですが、お金や資産が本当に無いのなら別に怯える必要はありません。
債務不履行の裁判は「民事裁判」です。
別に捕まったり、刑罰を受けることはありません。
支払の判決が出ても、ないものを強制的に取り上げることも出来ません。
こうなればもう債権者はお手上げです。
債権者には強制執行、俗にいう「差し押さえ」の権利がありますが、この差し押さえもテレビで見るような「家財道具がすべて運びだされる」ようなものではありません。
実は差し押さえできるものには厳しい制限が設けられているのです。
以下に簡単にまとめます。
・生活必需品は差し押さえできない(テレビやタンス、冷蔵庫などまで持って行かれない)
・仕事上必要な物は差し押さえできない
・66万円以下の現金も差し押さえできない(2ヶ月分の生活費)
・給与は4分の1まで(生活できないような金額になる場合、裁判所に申請して減額もある。尚、勤め先がわからなければ差し押さえるのは難しい)
・口座の差し押さえも出来ますが、お金が入っていなければ空振り
悪徳業者には本来差し押さえが禁止されているものを差し押さえるところも見受けられます。(年金や生活保護、その他)
この場合には必ず一週間以内に「執行抗告」の手続きを取りましょう。
手続きをとらなければ差し押さえされてしまいます。
財産がない人の場合は「差し押さえするぞ!」の脅しが来ることはあっても、実際に差し押さえにまで到るケースはほぼありません。(そもそもあっても取られるものがない)
また、差し押さえにはお金もかかりますから、債務の金額が少ない人ほど差し押さえは受けません。
債権者の差し押さえ予告は殆どの場合、揺さぶりをかけてお金を吐き出させようとするための交渉カードです。
財産も何もない人は怯える必要はありません。
裁判に慣れば「詰み」ではなく、あなたの「勝ち」です。 (微妙な表現ですが)
催促がなくなった後は、もう一度自分のお金の使いかた、計画の建て方について考えなおしてみてくださいね。
債権者の言う「誠意ある対応」とは多くの場合、「彼ら(債権者、取り立て人)にとって都合のいい対応」のことです。
あなたは決して逃げずに自分の身を守ってください!